早期発見のために 職場の簡易な健診だけでは不足

定期健診だけで安心してはいけない

企業などの事業者は、働く人の健康管理のために定期的な健康診断を実施することが義務づけられています。これが、職場の定期健診と呼ばれるものです。労働安全衛生法で、一般健康診断の項目として挙げられているのは、次の11項目です。

  1. 既往症および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査および噂疲検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿中の糖および尿蛋白の有無)
  11. 心電図検査

こうした定期健康診断は、多くの人を対象に、病気を効率よく、また低コストで発見するためのスクリーニング検査です。

肥満や高血圧、高血糖、動脈硬化といった生活習慣病を中心に、心臓疾患や肝障害、腎障害といった深刻な病気につながる兆候がないかを大まかにチェックするものです。

厚生労働省が平成20年から行っている、40歳以上の人を対象とした特定健康診査、通称メタボ健診も、同様の目的の検査といえます。

これらの健康診断では基準値というものが示されますが、この基準値とは健康な人のデータの上端・下端の各2.5% を除いた95% の人の平均データを表しています。この基準を外れた人の中から病気が発見されることが多いので、いわば病気の確率が高い人と低い人をふるいにかけてわけている、という性質の検査です。

そのため各検査の数値が基準値内だからといって、完全な健康体というわけではありません。これらの検査でわかるのは各臓器の働きが平均データの中に収まっているか否かという機能の異常があるかないかを見ているだけに過ぎません。

またこれらの検査の指標だけでは、早期のがんの有無はまったくわかりません。検査の目的が異なるからです。生活習慣病のチェックという点では定期健診にも一定の意義がありますが、ことにがんの有無に関しては、「定期健診を受けているから安心」とは決していえないことを覚えておいてください。

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